介護事業ではもう何年間も、外国人の採用による人手不足解消が叫ばれています。
確かに、介護が必要な高齢者は増える一方、労働者人口はどんどん減っていく現状では、日本人だけで介護事業、すなわち国の社会保障を支えるのは限界でしょう。
しかしながら、どこの施設でも外国人の職員がいる、というような状況には残念ながらなっていません。
そこには、
- ビザや申請などの手続き上の理解
- 文化の違う外国人への理解
- 言葉の壁
- なんとなくの不安・・・
といった様々な問題があるのです。
「いずれは対応しなきゃとは思っているが、今は何とかなっているから」と手を付けていない法人様も多いと思います。
また、なんとなく難しそうとか、よくわからない、という理由で後回しになっていませんか?
ビザなどの制度が絡むため、理解が難しいことも事実。
そこで、こちらの記事では、かいつまんで、「現実的な方法で」介護事業において外国人人材を採用する方法について紹介します。
外国人人材の採用方法いろいろ
外国人人材を採用しようと思ったときに、まずどのようなルート(方法)があるのかというと、
- 技能実習生
- 特定技能
- 高度人材
- 在留外国人
- 留学生
- ワーキングホリデー
などが挙げられると思います。
技能実習生に関しては、すでに国内でも何人も働いていますね。
特定技能については、制度面の難しさから、まだ介護での就業は無いようです。
上記の中で、最も現実的なのは、
技能実習生か、在日外国人ということになるかと思います。
それぞれ特徴を簡単に見ていきます。
技能実習生とは
技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度。
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf)
厚生労働省によると、上記のようです。
つまり、
開発途上国の人たちに、5年間という期限を決めて、日本で技能を教える、というための制度です。
決して「労働力確保」のための制度ではないですよ、ということ。(に一応なっています)
実際に介護においても2017年に導入され、日本には技能実習で来ている外国人の方が多数います。
こちらの制度ですが、受け入れに当たって以下の要件が定められています。
・ 技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問介護施設では受け入れ不可。
・ 事業所設立から3年以上たっている。
・ 看護師、あるいは職務経験5年以上の介護福祉士を指導員としてつける。人数は実習生5人につき1人以上。(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdfより)
最も人手確保が困難とされている、訪問介護では使えないんですね。
また住宅型有料老人ホームやサ高住にも認められていません。
技能実習生を入れたい、となった場合は具体的にどうするか?
答えは「監理団体」に依頼する、です。
監理団体について、超ざっくり説明すると、
海外の送り出し機関から来た労働者が、ちゃんと日本国内で働けているか監理する団体で、人材紹介的な位置づけを非営利でする団体、というイメージです。
監理団体に依頼をすると、
自社にあった外国人労働者の候補者を集めてくれて、
面接をセッティング、
お互いで合意したら日本に来る段取りを取り、
日本で働き始めた後も定期的に監理をしてくれる、
という流れです。
実際技能実習生という国の制度ですので、おびただしい書類が発生するのですが、そういったこともしてくれます。
監理団体に払う費用としては、イニシャルで50~100万円、月々の監理料で3~5万円ほどが多いようです。
監理団体ですが、やはり各団体ごとに得意分野があり、「介護」に強い団体を選ぶことをお勧めします。
やはりここを間違えてしまうと、スムースに受け入れができない、そもそも時間をかけても介護を希望する外国人を集められない、などの問題が起きてしまいます。
良い監理団体を選ぶことが、スムースな技能実習生受け入れの重要ポイントです。
(介護での実績が豊富な団体については、お問い合わせフォームからお気軽にお問合せください)
また技能実習生受け入れに当たっては、出来れば3名以上の同時受け入れが好ましいです。
単純な話ですが、
外国から見知らぬ国にやってきたとき、周りに一人も母国の人間がいないとしたら、とても心細いですよね。
制度による受け入れとはいえ、実際に来るのは人間である以上、
その人が安心して働ける環境を整えることが大切です。
その点で、複数人で同時に始めると、仲間で支え合い、最良のパフォーマンスを発揮できるので、基本的には3名以上をお勧めします。
在留外国人とは
在留外国人については、説明不要ですね。
読んで字のごとく、日本にいる外国籍の方です。
旦那さんが日本で仕事をしており、付き添いで来ている奥様なんかもこれに当たります。
法務省によると、平成30年の時点で、おおよそ267万人がいるとのこと。
(http://www.moj.go.jp/content/001269620.pdf)
こちらの方法では、
- 雇用までのスピードが速い
- 日本語がある程度使える人が集まる(場合が多い)
- 技能実習生では受け入れ不可の業態でも雇用可能
というメリットがあります。
技能実習生では、雇用をしよう!と思ってから、場合にもよりますが、実際にその外国人の方が働き始めるまで6~18か月くらいのタイムラグが発生しますが、こちらは就業までのスピードが非常に速いです。(なんせもう日本にいますので。)
なので、今すぐ人手が欲しい、とかそういったときにとても良いと思います。
また人にもよりますが、すでに日本で生活しているため、日本語がある程度話せる方も多いため、日本人を雇用するのとあまり変わらないイメージでいけるかもしれません。
そして、訪問介護や住宅型有料老人ホーム、サ高住などでも雇用が可能です。
上記から、いい人材さえ見つけられればとてもお勧めの方法です。
在留外国人を雇用したい、となった場合は具体的にどうするか?
メリットが多い在留外国人を雇用したい、となった場合、具体的にどうすればいいか。
- 一般的な求人サイトなどでの募集
- マッチングサイトを利用
- 外国人人材紹介を利用
というのが一般的な方法かと思います。
この中でもオススメは「マッチングサイト」の活用です。
特にBg job finderというサイトが使いやすいです。
http://bgjobfinder.jp/supporter/5e3ce4550dd9cc186f18a4d1
こちらは日本で長年暮らしている、ネパール人の社長さんが運営しており、在留外国人の立場を理解しつつ、日本で事業をすることについても熟知されている経験から、労使双方が使いやすいサイトになっているのが特徴です。
それにより、良質な外国人求職者の方の情報が大量に掲載されています。
またサイトにしては珍しく、電話でのサポートも可能で、「ウェブサイトで色々やるのは面倒だ」という法人様では、電話で紹介まで完結することが特徴です。
また外国人人材紹介の活用もいいかと思います。
こちらは優良業者さんを見つけることが大切です。
紹介手数料があまりに高額ではないか、求職者様と企業との橋渡しを真摯に行っているか、労働関係の法律に精通しているか、というのが有料業者を見つけるポイントです。
こちらについては、お問い合わせいただきましたら、良い業者様をご紹介させていただきます。
まとめ
介護事業における外国人人材の採用について、現実的な方法を紹介しました。
- 技能実習生
- 在留外国人
こちらの方法がメインになるのではないかと思います。
外国人人材を雇うメリットや課題については、別の記事でご紹介したいと思います。
以上、「介護事業における外国人人材の採用について、現実的な方法を紹介します」でした。