HR

介護事業における外国人人材の採用について、現実的な方法を紹介します。

スポンサーリンク

介護事業ではもう何年間も、外国人の採用による人手不足解消が叫ばれています。

確かに、介護が必要な高齢者は増える一方、労働者人口はどんどん減っていく現状では、日本人だけで介護事業、すなわち国の社会保障を支えるのは限界でしょう。

しかしながら、どこの施設でも外国人の職員がいる、というような状況には残念ながらなっていません。

そこには、

  • ビザや申請などの手続き上の理解
  • 文化の違う外国人への理解
  • 言葉の壁
  • なんとなくの不安・・・

といった様々な問題があるのです。

「いずれは対応しなきゃとは思っているが、今は何とかなっているから」と手を付けていない法人様も多いと思います。

また、なんとなく難しそうとか、よくわからない、という理由で後回しになっていませんか?

 

ビザなどの制度が絡むため、理解が難しいことも事実。

そこで、こちらの記事では、かいつまんで、「現実的な方法で」介護事業において外国人人材を採用する方法について紹介します。

 

外国人人材の採用方法いろいろ

外国人人材を採用しようと思ったときに、まずどのようなルート(方法)があるのかというと、

  1. 技能実習生
  2. 特定技能
  3. 高度人材
  4. 在留外国人
  5. 留学生
  6. ワーキングホリデー

などが挙げられると思います。

技能実習生に関しては、すでに国内でも何人も働いていますね。

特定技能については、制度面の難しさから、まだ介護での就業は無いようです。

上記の中で、最も現実的なのは、

技能実習生か、在日外国人ということになるかと思います。

それぞれ特徴を簡単に見ていきます。

技能実習生とは

技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度。

(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf)

厚生労働省によると、上記のようです。

つまり、

開発途上国の人たちに、5年間という期限を決めて、日本で技能を教える、というための制度です。

決して「労働力確保」のための制度ではないですよ、ということ。(に一応なっています)

実際に介護においても2017年に導入され、日本には技能実習で来ている外国人の方が多数います。

 

こちらの制度ですが、受け入れに当たって以下の要件が定められています。

・ 技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問介護施設では受け入れ不可。
・ 事業所設立から3年以上たっている。
・ 看護師、あるいは職務経験5年以上の介護福祉士を指導員としてつける。人数は実習生5人につき1人以上。

(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdfより)

最も人手確保が困難とされている、訪問介護では使えないんですね。

また住宅型有料老人ホームやサ高住にも認められていません。

 

技能実習生を入れたい、となった場合は具体的にどうするか?

答えは「監理団体」に依頼する、です。

監理団体について、超ざっくり説明すると、

海外の送り出し機関から来た労働者が、ちゃんと日本国内で働けているか監理する団体で、人材紹介的な位置づけを非営利でする団体、というイメージです。

 

監理団体に依頼をすると、

自社にあった外国人労働者の候補者を集めてくれて、

面接をセッティング、

お互いで合意したら日本に来る段取りを取り、

日本で働き始めた後も定期的に監理をしてくれる、

 

という流れです。

実際技能実習生という国の制度ですので、おびただしい書類が発生するのですが、そういったこともしてくれます。

監理団体に払う費用としては、イニシャルで50~100万円、月々の監理料で3~5万円ほどが多いようです。

 

監理団体ですが、やはり各団体ごとに得意分野があり、「介護」に強い団体を選ぶことをお勧めします。

やはりここを間違えてしまうと、スムースに受け入れができない、そもそも時間をかけても介護を希望する外国人を集められない、などの問題が起きてしまいます。

良い監理団体を選ぶことが、スムースな技能実習生受け入れの重要ポイントです。

(介護での実績が豊富な団体については、お問い合わせフォームからお気軽にお問合せください)

 

また技能実習生受け入れに当たっては、出来れば3名以上の同時受け入れが好ましいです。

単純な話ですが、

外国から見知らぬ国にやってきたとき、周りに一人も母国の人間がいないとしたら、とても心細いですよね。

制度による受け入れとはいえ、実際に来るのは人間である以上、

その人が安心して働ける環境を整えることが大切です。

 

その点で、複数人で同時に始めると、仲間で支え合い、最良のパフォーマンスを発揮できるので、基本的には3名以上をお勧めします。

在留外国人とは

在留外国人については、説明不要ですね。

読んで字のごとく、日本にいる外国籍の方です。

旦那さんが日本で仕事をしており、付き添いで来ている奥様なんかもこれに当たります。

法務省によると、平成30年の時点で、おおよそ267万人がいるとのこと。

(http://www.moj.go.jp/content/001269620.pdf)

 

こちらの方法では、

  • 雇用までのスピードが速い
  • 日本語がある程度使える人が集まる(場合が多い)
  • 技能実習生では受け入れ不可の業態でも雇用可能

というメリットがあります。

技能実習生では、雇用をしよう!と思ってから、場合にもよりますが、実際にその外国人の方が働き始めるまで6~18か月くらいのタイムラグが発生しますが、こちらは就業までのスピードが非常に速いです。(なんせもう日本にいますので。)

なので、今すぐ人手が欲しい、とかそういったときにとても良いと思います。

また人にもよりますが、すでに日本で生活しているため、日本語がある程度話せる方も多いため、日本人を雇用するのとあまり変わらないイメージでいけるかもしれません。

そして、訪問介護や住宅型有料老人ホーム、サ高住などでも雇用が可能です。

上記から、いい人材さえ見つけられればとてもお勧めの方法です。

在留外国人を雇用したい、となった場合は具体的にどうするか?

メリットが多い在留外国人を雇用したい、となった場合、具体的にどうすればいいか。

  • 一般的な求人サイトなどでの募集
  • マッチングサイトを利用
  • 外国人人材紹介を利用

というのが一般的な方法かと思います。

この中でもオススメは「マッチングサイト」の活用です。

特にBg job finderというサイトが使いやすいです。

http://bgjobfinder.jp/supporter/5e3ce4550dd9cc186f18a4d1

こちらは日本で長年暮らしている、ネパール人の社長さんが運営しており、在留外国人の立場を理解しつつ、日本で事業をすることについても熟知されている経験から、労使双方が使いやすいサイトになっているのが特徴です。

それにより、良質な外国人求職者の方の情報が大量に掲載されています。

またサイトにしては珍しく、電話でのサポートも可能で、「ウェブサイトで色々やるのは面倒だ」という法人様では、電話で紹介まで完結することが特徴です。

 

また外国人人材紹介の活用もいいかと思います。

こちらは優良業者さんを見つけることが大切です。

紹介手数料があまりに高額ではないか、求職者様と企業との橋渡しを真摯に行っているか、労働関係の法律に精通しているか、というのが有料業者を見つけるポイントです。

こちらについては、お問い合わせいただきましたら、良い業者様をご紹介させていただきます。

 

まとめ

介護事業における外国人人材の採用について、現実的な方法を紹介しました。

  • 技能実習生
  • 在留外国人

こちらの方法がメインになるのではないかと思います。

外国人人材を雇うメリットや課題については、別の記事でご紹介したいと思います。

以上、「介護事業における外国人人材の採用について、現実的な方法を紹介します」でした。

-HR

© 2024 介護経営コンシェルジュ Powered by AFFINGER5